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トラスト()とは企業合同とも訳され、同一業種の複数の企業が株式の買収や持合い、受託をおこなったり、また、持ち株会社を設立し同種企業を傘下に持つなどにより事実上企業として一体化させる、企業経営の形態のひとつ。 日本の公正取引委員会が定めた独占禁止法関係法令の運用基準等においては、会社による株式(社員の持分を含む)の保有〔株式の保有とは、株式の取得もしくは所有をいう。〕、役員兼任、会社以外の者〔会社以外の者とは、会社法などで規定される株式会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社、または外国会社以外の者をいい、事業者であるか否かを問わない。具体的には、財団法人、社団法人、特殊法人、地方公共団体、金庫、組合、個人など株式を保有し得るすべての者が含まれる。〕の株式の保有、または会社の合併、共同新設分割もしくは吸収分割、共同株式移転、事業譲受けなどを総称して企業結合という〔企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針 (公正取引委員会)〕。 == 概要 == 市場を寡占、独占することにより、たとえば、価格設定が企業側の自由におこなえるようになるなどさまざまな面で市場に対し企業側が優位な立場がとれる。 現代の先進諸国では独占禁止法に規定される独占の一形態であり、過度な独占状態に至ると判断されるトラスト形態は禁止されている。経済行為としてのトラストすべてが禁止事項ではなく、過度と判断されないトラストは順法行為である。その程度が過度であるかどうかは時の判断による。 トラストが違法とされるのは、ある一定以上の規模のトラストに対してであるが、現在は過度なトラストが独占禁止法上の禁止事項になっているため、「トラストとは企業による市場独占の形態のひとつ」と紹介されることも多く、一般にはトラストがすぐに法律上の禁止事項ととられることも多く、トラスト目的であっても企業自らが合併などの際、トラストが目的と発表することは通常ない。合併が、同種の合併や子会社化の際に過度なトラストにあたるような違法性がないか常に検討されるためである。 しかし、19世紀後半から20世紀初頭にかけて米国でのトラストは大きな成功を見ており、それらの企業の多くは現在の有力企業の端緒となっている。公共の利益に重点を置く独占禁止法上の考え方とは別に、企業経営の面からはトラスト的思考は企業経営のひとつの方向性として現在でも考慮される考え方であり、それは同種企業同士の合併や子会社化として実現されている。 一方、市場を異にする異業種間の合同は、市場の独占性が希薄とされ独占禁止法上も禁止の対象とはされていない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「トラスト (企業形態)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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